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名義変更・車庫証明・成年後見・相続・遺言・他

簡単車庫証明・軽届出依頼

パソコン・タブレット・スマホから当事務所へ車庫証明・軽届出の依頼が可能です。
*エクセル・ワードの編集ができる環境が必要です。
*互換性ソフトをご使用の場合、正しく表示されなかったり、機能が使用できない場合があります。

<メールにて当事務所へご依頼いただく方法>メールアドレスは事務所概要をご参照ください
・必要書類を下記よりダウンロード、一度保存、編集、メールに添付し当事務所へ送信
又はダウンロード、印刷、記入、スキャナーにてPDF化(写真は不可)、メールにPDFを
添付し当事務所へメールを送信
(注)スキャンされた書類の原本は、少なくとも車庫が交付されるまでお手元にて保管ください。

 名称・ダウンロード  説明
 依頼申込書
(エクセル版)
 依頼項目、返送方法、精算方法を選択いただき、依頼者(代金を精算いただく方)の氏名、住所等をご記入ください。
 委任状(エクセル版)  申請者(車検証上の新使用者)がご用意ください。
 自認書兼承諾書
(ワード版)
 土地所有者が複数の場合、お一人につき1枚ずつご用意ください。
<例>駐車場の土地所有者が夫婦で共有の場合
   夫婦それぞれ1枚ずつご用意ください。
必ず駐車場の土地所有者又は土地所有者から委託を受けた管理会社がご用意ください。権限のない者が作成すると文書偽造の罪に問われる場合があります。
 所在図・配置図
(エクセル版)
 所在図:使用の本拠(居所等)と保管場所を表示ください。
目印となる著名な建築物(学校等)や幹線道路(国道等)も
表示ください。
使用の本拠と保管場所が離れている場合は直線距離も
表示ください。(直線2キロまで)

配置図:保管場所敷地内の配置を表示ください。
敷地内の駐車スペースは全て表示ください。
接する道路の幅も表示ください。
 その他  ・”車名””型式””車台番号””車の長さ・幅・高さ”をお知らせください
 (現車検証コピー等)
・乗換車両情報(登録番号・車台番号)をお知らせください。
・”使用の本拠(居所等)”と住民票等の住所が違う場合は、下記書類等が必要です
 ・3カ月以内の消印の押された郵便物又は3カ月以内の公共料金の領収証等
  使用の本拠の所在確認用書類
 ・個人の場合は、居所と住所が違う理由となぜ住民票が移せないかの理由
  (車庫飛ばし防止チェック厳しいです)
 ・個人事業主の場合は、営んでいる業種名
  


エクセル、ワードが編集できる環境にない方
<メールにて当事務所へご依頼いただく方法>メールアドレスは事務所概要をご参照ください。
・下記PDF版をダウンロード、印刷、記入、スキャナーにてPDF化(写真は不可)、メールにPDFを
添付し当事務所へメールを送信ください。


<郵送又はFAXにて当事務所へご依頼いただく方法>
・下記PDF版をダウンロード、印刷、記入、当事務所へ郵送又はFAXください。


用紙のアイコン(車庫)委任状 用紙のアイコン自認書・承諾書 用紙のアイコン所在図・配置図  用紙のアイコン依頼申込書 その他(上記ご参照ください)

(注)書類をFAXにて送信される場合は、原本は少なくとも車庫が交付されるまでお手元にて保管ください。
(注)委任状は申請者(車検証上の新使用者)がご用意ください。自認書兼承諾書は駐車場の土地所有者又は土地所有者から委託を受けた管理会社がご用意ください。権限のない者が書類を作成すると文書偽造の罪に問われる場合があります。


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西村泰成行政書士事務所


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・前払い
 (@現金支払)
 (A銀行振込)
・後払い
 (@代金引換)
 (A決済業者利用)

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下記の依頼申込書を添付ください

依頼申込書(ご依頼時添付ください)
↑書類の送付先・料金等記載あり

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